「遺言」「死後事務委任契約」「青年後見人制度」とはいったい何なのか?
これらの制度が終活を考える上でなぜ必要なのか?
一緒にお勉強しましょう。
目次
遺言と遺書の違いも分からない?私も最近知りました
よくテレビドラマで、「私が死んだら、・・・・・・」という、
毛筆による書面が登場しますが、あれはたぶん「遺書」で、
自殺する人が残すのも「遺書」ですよね。
「遺言(書)」とは、その書き方に厳正な決まりがあり、
その要件を満たしていなければ無効になってしまうという、
法定文書を指します。
司法書士や行政書士等の法律家に依頼するのが無難ですよね。
その分、相応のコストはかかりますよね。
遺言とは実際、どんなものなの?
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、
日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が
自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。
日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。
このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための
最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、
民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。
法律用語としては「いごん」と読まれることが多い。
とウィキペディアに書いてあります。
書き方に厳正な決まりがあり、その要件を満たしていなければならないわけなのですね。
従って司法書士や行政書士の登場となるわけです。
遺言書とセットで考えたいものって、いったい何?
遺言書に書いて法的な効力が生じるのは、
「遺産を誰にどのように分配するか」というお金の取り決めです。
当然、ある程度の資産があることが前提条件になりますね。
遺言書の作成費用は、相続金額のグラデーションによって
金額が変わりますので、事前の見積が必要となります。
「自分の葬式はあそこで、盛大にやってほしい。」とか、
「あの人はお葬式に呼ばないで。」とか、
「お墓に入れないで、海に撒いてほしい」など、
財産分与と関係のない、お願いごとなどは書いてもいいですが、
法的な効力はありません。
そういうことはエンディングノートに書いておきましょう。
また、死後を任せられる関係者がいなくなり、
完全に「おひとりさま」になることが確定しているのなら、
「死後事務委任契約」という制度もあり、
遺言書とセットで考える方が多くいらっしゃいますね。
読んで字のごとし?死後事務委任契約とは?
亡くなった後の諸々の手続、葬儀、納骨、埋葬等に関する事務等に
ついての代理権を与え、死後事務を委任する契約のことです。
完全なおひとり様でなくても、親族に迷惑をかけたくないなどの理由から
依頼が増えているとか。
死亡直後の遺体の引き取りから始まり、様々な行政手続きや精算手続き、
遺品整理まで、事前に契約をしておくとすべてやってくれます。
便利で助かりますが、その分委任料金が高額になるわけです。
また、高齢化社会が進むにつれて、「成年後見人制度」を利用する人も増えていますね。
成年後見制度がこれからの日本社会を支えるって本当ですか?
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、
広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、
その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいいます。
さすがウィキペディア、難解な文章ですね。
知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分にない人が
不利益を被らないように 、法手続きや様々な契約手続きを
サポートする人を定める制度で、家庭裁判所に申立てをして、
その方をサポートしてくれる人を付けてもらう制度です。
後見人はサポートと平行して、
家庭裁判所や家庭裁判所が選任する後見監督人に対して、
定期的に事務の内容や費用の支払い明細などの報告を義務付けられていて、
家庭裁判所や後見監督人は、
後見人が不明な使途や財産の不正流用などをしていないか、
監視する役割を担います。
この制度の依頼については、
本人が自分の老化に気付いて専門家に相談するパターンもありますが、
家族が状況を鑑み、依頼をすることも多くあります。
人生100年時代の到来とともに青年後見人制度の必要性が急増することが予想されています。
まとめ
「遺言」「私語事務委任契約」「青年後見人制度」
これらの制度が終活を考える上で、なくてはならない存在になります。
高齢化が進み、実際に平均年齢が100歳になるのって
本当はもう少し先の話ですよね。
人生100年時代が本格的に来るころには、
この制度は日本人全員が知っている、身近な制度になっているはずで、
さらにコモディティ化が進んでいることでしょう。
当面はこれらの制度を利用する人、利用しない人、いろいろですが、
利用する場合はプラン内容をよく吟味して
安心して任せられる法律家等にお願いしたいものですね。
(葬祭の窓口ライター)
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